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任意売却の費用はいくらぐらいかかるの?
任意売却・任意売買における費用・料金はいただきません。厳密にいえば、任意売却の費用をあなたが負担するのではなく、債権者に支払う売買代金より手数料をいただきます。
住宅ローンを滞納するとどうなるの?
住宅ローンを約1〜2ヶ月程度滞納すると、まずは郵便物や電話等による督促があります。
金融機関によって異なりますが、3〜6ヶ月の滞納で抵当権が保証会社に移行し、対応についても督促の対応から競売での処理に移行します。
1か月分でも延滞し、電話などがかかって来たときには、居留守などは使わずに「誠意のある対応」をとってください。また、返済の為に消費者金融等で借り入れは絶対にしないで下さい。ローン返済の為にローンを組んでもまったく意味がありません。早めに専門家へ相談することをお薦めします。
月々の支払やボーナス払いの見直しはできるの?
滞納前もしくは滞納後早い段階であれば住宅ローンを借りている金融機関や住宅ローン会社に、支払条件を交渉する事は可能です。但し、借入額そのものを減額することは不可能です。
毎月又はボーナスの返済額を少なくする方法として、返済期間を延長する方法を利用することが多いですが、支払総額は変更前より多くなります。
競売になるとどうなるの?
あなたが所有されている不動産について入札が行われます。価格は競売という特殊性に鑑み市場価格よりもかなり低くなってしまいます。
その後退去を余儀なくされるのですが、退去費用を含む引っ越し費用は一切もらえません。競売にて落札された場合でも、落札価格では返済しきれない部分のローンにつきましては債務として残ります。その為、相場価格に近い金額で売却をする任意売却に比べ多くの債務が残ってしまいます。
任意売却後の残った債務はどうなるの?
無担保で残った債権は、住宅ローン会社または金融機関からサービサーといわれる会社へ譲渡されます。
以降、債務者はサービサーと交渉することになりますが、通常、サービサーは無担保債権を残債務の1〜2%で買い取るため、債務者は残債務の5%程度の一時金を支払うことで、残債務の処理ができる可能性があります。また、分割返済の交渉も可能となります。
任意売却のメリットは?
競売に比べ、市場価格に近い価格にて売却ができます。また、退去の際の引っ越し費用や賃貸先の敷金の交渉を金融機関に行う事ができます。
売却後の残債務につきましても支払条件の交渉について金融機関に交渉を行う事が可能です。
連帯保証人と連帯債務者の違いは?
保証人とは、債務者本人に支払能力がないもしくは無くなった場合に限って支払義務が発生します。 連帯保証人とは、債務者の返済能力の有無に関係なく、債権者からは債務者本人でも連帯保証人でも、どちらにでも随意に返済の請求ができます。
連帯債務者とは、住宅ローンの主債務者と収入などを合算して、一緒に返済していく人のことです。その為、主債務者の返済が滞った場合、連帯債務者についても同時に滞納が行われたとみなされます。
連帯債務者、連帯保証人、保証人とも、離婚などの理由にかかわらず、変更・除外することは簡単ではありません。
競売で落札された後はどうなりますか?
多少の期間であれば住みつづける事は可能ですが、いずれ強制代執行という法的な手続きによって、家財道具の一切合切、すべて裁判所の執行官と運送屋が持ち出してしまいます。鍵も変えられてしまいます。
また、退去について引っ越し代等の補填は一切なされません。
代位弁済って何?
債務者が何らかの理由で、金融機関へ返済が不能になった場合、保証会社が債務者に代わって、金融機関に対して残債務の全額を一括して払う(弁済)ことです。そして保証会社は、金融機関に払った債務について債務者に対して求債権を取得し、その範囲で債権者が債務者に対して持っていた担保権などを債権者に代わって行使することができることになります。
債権者から紹介された不動産会社と、自身で依頼をした不動産会社の違いは?
最も大きな違いとして、依頼者の違いがあります。ご自身で依頼された場合の依頼者は貴方ですが、債権者から紹介された業者の依頼者は債権者です。
当然ながら、依頼を受けた方のために仕事をしますので、貴方から依頼を受ければ貴方の有利になるように交渉します。例えば、引越し代の請求や、引越し日の交渉、残った債務についての返済方法などがあげられます。
また、債権者より業者を紹介された際には、任意売却について専門でない業者が請け負う事もあります。そういった業者の場合、専門知識・ノウハウが無いこともあり他の債権者についての交渉が進まず、任意売却ができない場合もあります。











