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特殊な任意売却(共有物分割請求)
金銭債務以外の事由で不動産が競売にかかるケースとして多いのが、「共有物分割請求」の訴訟(判決)に基づくものです。
そこに至るまでの理由は様々ですが、共有となっている不動産でもアパートや一棟マンションなど賃料が発生するものについては、持分に応じて収入と支出を配分するなどにより、現状としては特に問題がない場合も多いのですが、居住用として利用している場合や商売などの事業の用途に利用している場合などで、特定の所有者だけがその恩恵に預かっている状態に不平感を持っている場合が多いようです。 とは言いましても、通常は相続などで受け継いだ不動産ということもありますし、ことを荒立てたくはない、現状維持を暗黙の了解としているのです。
もともと不動産の共有状態は、遺産分割の際に相続税の申告期限が近づき、将来のことを考えた細かい検討を行うことなく、法定相続分に従って全体を共有とするような遺産分割協議書が作成されることが問題のもとです。 協議書作成後に相続税を準備するため、共有とした物件の処分方法や有効活用について本気で話し合いがなされた結果、共有者間の考え方が異なったりすることをきっかけとして、親族間で紛争となったりします。
さて、共有者の誰かに経済的に深刻な問題が生じた際や、世代交代が進み共有者間の関係が希薄になっていく過程で、暗黙の了解が崩れはじめます。
「親族なのだから、まさかそこまではやらないだろう」と思っているうちに、競売の手続きが粛々と進められ、競売開始の通知が送達されてしまうのです。
通常、「共有物分割請求」という裁判に至るまでに、共有者間で協議の場が持たれているはずです。しかしながら、その結果として法廷の場に持ち込まれたわけですから、信頼関係が損なわれている、感情のもつれが生じていることは極普通のことです。 任意売却という共有者間の意思統一により実現するプロジェクトを成功させるためには、過去に遡ってその経緯をヒアリング、感情のもつれを紐解くなどの労力が必要となります。
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