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特殊な任意売却(個人間売買・親族間取引)
任意売却による不動産の譲渡先は、かならずしも赤の他人(第三者)とは限りません。その場所にそのままお住まい続けるため、あるいは将来の買戻しも視野に入れて、ご家族や親族等の近しい方に購入頂くといった方法での解決の道もあります。
一般的に「個人間売買・親族間取引」と言われる取引ですが、第三者への譲渡に比べますと、債権者の同意や購入者の融資承諾の取得など多少ハードルが高くなります。
しかしながら、購入者がご家族・親戚等の近しい方になりますので、冒頭申し上げましたとおり、購入された方の了解が得られればそのまま居住を続けることも可能です。また、支払の滞納が一時的な問題で発生しており、将来的には支払を正常化できる見通しのある方が、一旦近しい方に購入してもらい今回の債務を清算し、将来的に資金繰りが安定した段階で買い戻したといった事例もあり、チャレンジする価値はあります。
購入に際して住宅ローンを利用される方が大半ですが、こういった取引で住宅ローンを金融機関から資金を調達するのは簡単なことではありません。
弊社では購入の為のローンのご紹介や手続き等のお手伝いも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
個人間売買に関しましての詳細は、専用のHPがございますので、下記URLをご参照下さい。
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