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任意売却後の債務の取り扱い
任意売却後に残った債権がどうなるのでしょうか。全額払っていないわけですから、借金は残り、返済の義務は残ります。 債権者に、『不動産も売却したので借金はないことにできませんか』と言ってみても、基本的にはその願いは叶えていただけません。 一括で支払えとか返済計画を立ててくださいなどと言われます。
しかしながら、債権者の立場から考えますと、任意売却により唯一の資産を売却をした後ですので、もう債権者には担保はありません。 強制的な回収手段は給料か預金の差し押さえぐらいになるでしょう。とは言いましても、債務者には支払いを続ける経済力は残っていない場合も多いでしょう。 従って、任意売却後の残った債務の返済は、現実的な水準や方法を双方で話し合いにより調整することになります。
話が少しとび、企業の決算の話になりますが、債権者側にとって、支払いの滞っている貸付債権があることは経営上の痛手であり、こういった不良債権を、任意売却によって会計上無税で償却して帳簿からはずせることは、歓迎すべきこととなります。この結果として、債権放棄などという文書までは作成しないまでも、事実上、取立てはしないと言うケースもあります。 もちろん無担保債権でも、法的請求はできますが、無駄な手数と費用をかけることはしないという判断もあるでしょう。
こういった事情から、金融機関が不良債権を損切りとして処理すると無税償却できるので、債務者の残債務が無くなるという解説をしている業者さんもあるようですが、この情報は正しくなく、債権者との事前の話し合いが重要です。 他にも資産があるとか給料や退職金が確実に入ると言った人は、まず間違いなく法的請求を含めた支払の督促をやってきます。
こういう場合には、資産と収入と残債とのバランスを見ながら、弁護士等に債務整理を依頼するかどうかを考えていきましょう。











