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任意売却の費用
一般的に不動産を売却する時には、売却する不動産の種類にもよりますが、何種類かの項目の費用がかかり、そのご負担は売主(不動産所有者)様がいたします。代表的なものは不動産の売買仲介手数料、登記費用ですが、その他に測量費用、解体費用などが必要な場合もあります。
任意売却の場合には、これらの費用を負担するために、売主(不動産所有者)様が現金をご準備いただく必要はありません。その支払いのための現金は、不動産を購入される方が債権者にお支払いになる売買代金の中から支払われます。その意味では、お金はかからないと言って良いでしょう。逆に言えば、現金の準備を指示されたり、要求された場合は少し疑う必要があります。
弊社が債務者様から相談いただいたケースの中には、任意売却の一連の活動がスタートする前から「任意売却促進費」「任意売却事務処理代」「活動費」などと称して現金を求めるケースや、事前の債権者との話し合い交渉が無い状況の中で、買主様との売買契約を締結した段階で不動産の売買仲介手数料の全額支払いを求めて、債権者交渉が上手く行かず、結果として売買契約が成立しない場合でも仲介手数料を返還しないような業者もいるようです。
弊社の任意売却の料金はおよび費用は、販売に出した不動産が売却された場合のみに仲介手数料として発生いたします。仲介手数料は、物件の売買価格 X 3% + 60,000万円 + 消費税 となっておりますが、この代金は、債権者・抵当権者側より私たちに支払われます。
弁護士の先生や司法書士の先生あるいはコンサルタントが任意売却(の債権者交渉の分野)を担う場合には、報酬を支払う必要があると思いますが、不動産会社に任意売却を委任して料金を請求されたら、そこに依頼をするのは止めましょう。











