ローン返済負担のお悩み、債権者・共有者からの競売申立てなど
ご心配・ご不安から脱却するためのアドバイス、解決への道筋をたてるお手伝いをいたします。
置かれた状況からの心理的なプレッシャーや、突然の通知書の送達によって、「何をどうすればよいのか」「これからどうなるのか」「もうおしまいなのか」などと、慌てている方、落ち込んでいる方は、元気を出して相談して見て下さい。
それぞれの状況に応じて、問題を解決するための様々な対処方法をご提案いたします。

住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞らせ、そのままほおっておくと、しばらくしてから債権者(金融機関、貸主)が担保不動産の競売を申し立てを行い、あなたの手元には表題に『競売開始決定』と書かれた書面が裁判所から届きます。
競売になればあなたの自宅(不動産)は当人のお気持、お考えと関係なく売りに出されてしまいます。入札という方法によって最も高い値段の希望者が購入することになりますが、売れた代金はまずは借金の返済に優先されるため、残念ですがあなたの手元には全くと言うほどお金は残らないでしょう。
それでも、「相場で売れれば借金はかえせるはず」とお考えになるかもしれませんが、競売の場合、普通に売る金額よりも低い金額になってしまうので、自宅(不動産)を手放したにもかかわらず、たくさんの借金が残ってしまうケースがほとんどです。
また、自宅(不動産)の明け渡し(引越し)の時期は購入する人の予定で決まるため、ご商売や、事業、保育園や学校の様々な事情があっても出ていかなければならないのです。「競売」になりますとお金の心配だけでも心労が重なるのに、その他自分では何も決めることができないことになるなどストレスも大変な重荷になります。

法律で定めている手順通りに冷淡に進んで行く競売と異なり、任意売却の場合は、貸主(金融機関など)との話し合いの中で、あなたにとってより良い条件(売買価格、退去の時期、返済の金額など)を獲得できる可能性があります。
売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できますし、引越の時期などの相談にも応じてもらえることがほとんどです。
御家族やご商売との関係を考えながら今後の計画を立て、取り組んで行くことができます。

下の図からも分かる通り、任意売却を成功させるには、時間との戦いになります。
「競売」という、任意売却と比較して圧倒的に条件が不利となる結末を避けるために、住宅ローンのお支払でお困りの場合は、できる限り早い段階でのご相談をお勧めいたします。

○圧倒的に条件が不利な「競売」へのカウントダウン
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



債務を抱えられた方がごく普通に採られる選択ですが、ご所有の不動産を不動産会社を通して第三者に売却することで不動産を手放し、借入金の全部あるいは一部を返済する方法です。その不動産にお住まいになっていた方は、お引越しすることになります。
また、より高く買っていただくお客様を見つけ出すため、広告活動を交えての販売活動ももちろん行います。
いずれの場合もお手元に現金が確保されますよう万全の交渉を行います。

誰にも売りません。前提としましては、現在借入れをされている金融機関の変更を試みます。所有不動産の建物の残存耐用年数などを活用して、借入れ期間を最長期間に改めるなどのローンの組み替えを行い、毎月の返済額を軽減、不動産処分(売却)そのものを回避する方法です。

収益不動産(一棟ビル、一棟アパ−ト等)などをお持ちの法人様、個人様におかれまして、新たにご親族などを代表者とする法人を設立し、その新設法人が金融機関より融資を受けることにより、その不動産を購入(当該不動産を既存の資産や負債から切り離し)する方法です。従いまして、形式的には売却の形態となりますが、実質的には売りません。金融コンサルタントの助言のもと、金融機関による融資の可能性を探ります。もちろん、法人を設立せずに借入れの組み替えのご助言も可能です。

買主の名義を、親御さまやお子さま、ご兄弟、ご親族、知人やご友人などとして、不動産の売買契約を交わして、赤の他人へ所有権が移転してしまうことを回避します。今までどおり居住あるいは使用を継続する方法です。
買主様と売主様との関係が親族間の場合ですと、その購入の資金融資については、金融機関が「債務の付け替え」と判断し、なかなか承諾していただけないことが多いのです。弊社のノウハウを駆使して、融資が受けられるよう折衝します。(全てのケースで融資が受けられるわけではありません。)

買主様は第三者(ご親族などでの取り扱いもできます)の方となります。具体的な買主様は、投資家の方あるいは不動産業者となるケースが多いのですが、不動産をご売却する契約を取り交わすのと同時に、今までお住まいのお部屋を賃借りをする契約を交わします。賃料が発生しますが、引き続いて継続して居住、継続して使用できる権利を確保する方法です。

買主様は第三者(ご親族などでの取り扱いもできます)の方となります。売主様として、不動産を売却する契約を取り交わすのと同時に、買主様として、再売買(購入予約)する契約をして、将来の買戻しの可能性を残す方法です。購入者様と話し合いによっては、賃料を払えばそのまま居住することもできます。この場合の具体的な買主様は、投資家の方あるいは不動産業者となるケースが多くなります。






















